🏥 負担軽減

介護保険利用者負担減額制度

内容
(1)施設利用者の食費・居住費の負担限度額減額、(2)高額介護サービス費、(3)社会福祉法人による利用者負担軽減、(4)高齢夫婦等で在宅配偶者の生活費を考慮する減額、(5)旧措置入所者の負担軽減、(6)利用料負担で生活保護が必要となる方への減額、の6種類の制度があります。
対象
滝川市の介護保険被保険者で減額要件に該当する方
所得
各制度ごとに所得・預貯金・世帯構成等の要件があります
申請窓口
滝川市 福祉部 介護福祉課 0125-23-1234(代表)/介護保険係 0125-28-8026(受付:平日8:30~17:15)

申請の流れ

1. それぞれの制度ごとに対象要件・申請書類が異なります。まず介護福祉課へ電話で相談してください。 2. 市役所1階 介護福祉課(介護保険係 窓口7番)で申請できます。 3. 申請時には介護保険被保険者証、所得・預貯金が確認できる書類、本人確認書類などが必要です。 4. 詳しい要件と必要書類は介護福祉課(0125-23-1234)にお問い合わせください。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

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