🏥 負担軽減

介護保険負担限度額認定

内容
特別養護老人ホームや介護老人保健施設、ショートステイ等を利用する際の食費・居住費(滞在費)の自己負担額が、所得段階に応じて軽減されます。認定証が交付され、施設に提示することで適用されます。
対象
滝川市の介護保険被保険者で要介護認定を受け、介護保険施設サービスを利用する低所得の方
所得
本人および配偶者の所得・預貯金等が国の定める基準以下であること(段階により異なる)
申請窓口
滝川市 福祉部 介護福祉課 介護保険係 0125-28-8026(直通、受付:平日8:30~17:15、kaigo@city.takikawa.lg.jp)

申請の流れ

1. 市役所1階 介護福祉課 介護保険係(窓口7番)または江部乙支所で申請します。窓口・郵送・電子申請が可能です。 2. 必要書類は申請書、介護保険被保険者証、本人・配偶者の預貯金通帳の写し、マイナンバーカード等です。 3. 審査後、認定基準を満たす方には負担限度額認定証が交付されます。 4. 認定証の有効期限は原則7月31日までで、毎年更新申請が必要です。詳しくは介護保険係(0125-28-8026)へ。

📘 はじめに知っておきたい 2 つの言葉

「要支援」と「要介護」は何が違う?

介護保険では、その人がどれくらい手助けを必要としているかを審査して、 「要支援」「要介護」のどちらか(または「非該当」)に分けます。 ざっくり言うと —

要支援 1・2

今のところ身の回りのことはだいたい自分でできるけれど、放っておくと介護が必要になりそうな段階。

例:歩くときに少しふらつく/買い物や掃除が前より大変になってきた

  • 目的は「予防」(これ以上悪くしない)
  • 相談・計画づくりは地域包括支援センター
  • 特養などの施設には原則入れません
要介護 1〜5

食事・入浴・トイレ・移動などに毎日の手助けが必要な段階。数字が大きいほど必要な介護が多くなります。

例:一人での入浴が難しい/立ち上がりや歩行に介助が要る/寝たきりに近い(要介護5)

  • 目的は「介護」(生活そのものを支える)
  • 計画づくりはケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
  • 要介護 3 以上で特別養護老人ホームに申し込めます

ひとことで言うと 「要支援=まだ予防の段階/要介護=介護が必要な段階」。 使えるサービスの種類・量や、相談する窓口が変わります。

「第1号」「第2号」ってどういう意味?

介護保険の書類でよく出てくる「第1号被保険者」「第2号被保険者」は、 加入している人を年齢で分けた呼び名です。要介護度の「1・2…5」とはまったく別の話です。

第1号被保険者第2号被保険者
年齢 65 歳以上の方 40〜64 歳で医療保険に入っている方
サービスを使える条件 原因を問わず、要介護認定を受ければ使える 特定疾病(末期がん・若年性認知症・脳血管疾患など 16 種類)が原因のときだけ使える
保険料の払い方 年金からの天引きなど 加入中の医療保険料と一緒に支払う

つまり 「第1号=65歳以上の人」「第2号=40〜64歳の人」 という区分番号です。 多くの方は 65 歳以上の「第1号」にあたります。

🩺 親に使える他の制度を診断
🩺 AI 診断 🏠 施設探す